むちうちなんかに負けない
by 植山行政書士事務所

むちうちで後遺障害認定を受けるには

病院でむちうちと診断されると、

多くの場合は湿布の処方と共に1週間〜10日程度の安静の後、

理学療法などによるリハビリか整骨治療などを受けるのが一般的です。

こうした治療で完治する場合は問題ないと言えるかも知れませんが、

痛みが酷い場合や、頭痛やめまい、手足のしびれといった神経症状が残った場合など、

後遺障害認定を受けようとされる場合には、

こうした治療内容では非常に不利になってしまう場合があります。

酷い痛みを訴えているにもかかわらず、

こうした治療内容しかしてもらえないという場合、

早期に転院等の対策を取る必要がある場合も考えられます。

適切に診断を受けていれば違った治療内容になるという事もよくあることですが、

多くの医師はむちうち治療に関して消極的で、

またむちうちの症状についても否定的であることが多く、

中には一向に改善しない症状を訴えると精神科を紹介されたという話も耳にします。

こうした医師に診察を受けている限りは適正な診断・治療は受けられず、

後遺障害認定でも困難を極めることとなります。


適正な後遺障害認定のための早期アドバイス

一方、専門家への保険請求相談などにおいては、

治療を終えて症状固定となった段階で依頼するのが一般的で、

早期の段階で相談に乗ってくれる相談先は多くないでしょう。

紛争処理センターなどにおいても、

治療が完了して損害についての請求ができる段階でないと受付けしてもらえません。

この段階で相談しても、なかなか後遺障害認定のための

適切な診断書を書いてもらうことは困難になってきます。

交通事故でむちうち症と診断され、

申告している内容に対して医師が聞き流しているような感じを受ける場合や、

簡単なリハビリ程度しかしてもらえていないという不満のある場合、

適切な診断・治療を受けるためのアドバイスも当事務所では行っております。

アドバイスが必要だとお感じの方はご相談ください。


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