むち打ちの検査 造影検査
MRIで異常が確認できないケースでの切り札として電気生理学的検査を挙げましたが、
整形外科領域での切り札を挙げるとすれば造影検査ということになります。
造影検査というのは、単純にレントゲンやMRIによって画像を撮影するという撮影方法ではなく、
画像に映し出したい部分に造影剤を注入することで、その部分を鮮明に映し出す撮影方法です。
もちろん画像診断ですから、検査結果は、後遺障害認定において「証明」レベルとして採用され、
12級認定のための検査結果として有効なものとなります。
神経や血管に造影剤を注入して撮影することで、
目的の部位をスポット的に捉えることが出来るので非常に効果的な検査です。
ただ、ここまでの検査をする必要があるのかという部分が常に問題となり、
特に必要がなければまずやってくれません。
この検査をしたからといって必ずしも異常が確認できるというわけでもありませんので、
検査した結果、異常が認められなければ、過剰診療ではないかとの批判を受ける恐れもあるためか、
なかなかここまでの検査をすんなりやってくれる医師は稀です。
まずは各種神経学的検査によって概ね異常があることが確実視されていて、
異常個所もほぼ特定されている状態で、
後遺障害診断の際の確認のため、という名目でやってもらう必要があります。
ここまでの段階に持っていくのが口で言うほど簡単なことではないのですが。
整形外科ではほとんどの医師が画像診断ありきで、
MRIで異常が認められなければ入念な神経学的検査すらやってくれないことがほとんどで、
無理を言ってやってくれたとしても、
レベルの低い医師では熟練度が求められる手技による神経学的検査に関して、
実は適切な診断が下せない、ということも結構あるのです。
そのような医師の場合、一応やったフリだけして、「異常なし」と書き込む医師も皆無ではありません。
ここでも「異常なしありき」が大きく作用します。
