むち打ちと後遺障害 12級と14級の認定基準
12級の神経症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、
14級の神経症状では「局部に神経症状を残すもの」とされています。
このことから一部の被害者の方は、
その自覚症状の程度が「頑固」か否かで認定等級に差がつくものと誤解していることが多く、
医師もそのような誤解をしている人がいますので、たまに後遺障害診断書に
「症状の程度は頑固であり12級相当のものであると診断する。」等のトンチンカンなコメントを目にすることもあります。
このような基準に基づいて認定されるのであれば、
認定はほぼ患者自身の自己申告によって決まることになって、
客観的な認定が行われなくなります。
過大申告すれば皆12級に認定されるということになってしまいます。
実際にはこのような「症状が頑固か否か」が認定の基準になることはなく、
その自覚症状を裏付けるための医学的根拠が
どれだけ明確なものかどうかによって判断されることになります。
一言で言えば、
自覚症状を裏付ける「証拠」が得られたものが12級、
「証拠」とは言えないまでも医学的に「説明がつく」レベルに達していれば14級ということになり、
そのレベルにも達していなければ、どれだけ自覚症状を訴えていたとしても非該当の結果になります。
具体的には、レントゲンやMRIといった画像所見等で、「動かぬ証拠」として異常所見が得られていれば12級、
動かぬ証拠までは押えられなかったものの、各種神経学的検査等によって、
医学的にそのような原因だと特定してほぼ間違いないだろうと判断される程度に
検査が受けられていれば14級となります。
この判断は微妙な要素を含みますので、
例えばMRIによってヘルニアが確認されているとしても、
そのヘルニアが「明らかに」神経を圧迫しているのかどうか、
読影を行う医師によって意見が分かれる程度の所見であれば、
主治医がMRIで異常を認めていた場合でも12級には認定されず14級止まりといったことはよくあります。
多くの場合、MRIで確認できているのは「ヘルニアがある」ことのみであって、
そのヘルニアが神経を圧迫していることは「想像」にすぎないのです。
だから「MRIで異常が確認できたので12級だ!」と喜んでいる人については、
本当にその画像で神経の圧迫が確認されているのかどうか確認する必要があります。
