交通事故被害 保険と病院
病院で「交通事故の場合は健康保険は使えません。」と言われることがよくあります。
本当に使えないのでしょうか?
結論から言うと、健康保険は交通事故の場合でも使えます。
病院が健康保険を嫌がる理由は、
健康保険を使わない場合は自由診療となり、病院の報酬が高くなります。
対して健康保険を使うと病院の報酬は安くなります。
病院が健康保険を使わせない究極の理由はそこにあります。
また、被害者の側としては、
どうせ治療費を負担するのは加害者なのだから、
高くても安くても別に構わない。
むしろ加害者側の保険会社が、保険金を安く済ませようとして
執拗に健康保険を使うように勧めてくるのはどうにも納得がいかない。
そういう被害者の心境もあるかも知れません。
ただ、加害者の負担が大きくなろうと小さくなろうと、
治療費に関しては被害者へ支払われるものではありませんから、
その点にはあまりこだわる必要はないと思います。
むしろ、例えば相手加害者が任意保険に加入していないケースや、
被害者側にも過失がある場合など、
過失相殺分の治療費は原則として被害者側が負担することになりますから、
健康保険を使わないと被害者の自腹の額が大きくなることになります。
また健康保険側は加害者側へ後で請求をしますので、
そのためには健康保険の窓口で、
第三者行為による傷病届けをしておく必要があります。
その届けをしたことを告げれば、大抵の病院では素直に健康保険を使わせてくれます。
それでもダメだという場合はご相談ください。