むち打ちと後遺障害 12級と14級の金額の違い
12級と14級の認定等級の違いによって、受け取る保険金の額にはどの程度の差が生じるのでしょうか。
まず自賠責から無条件で支給される金額は、12級が224万、14級が75万です。実に約3倍です。
異議申立によって非該当を14級にステップアップされた人は、
ゼロから75万へのステップアップですから、倍率で言えば無限大なので喜びも大きいかと思いますが、
14級から12級へのステップアップでは、その75万の差額よりもさらに大きい
149万もの差額を手にすることになるのです。
では、自賠責のみでなく任意保険への請求等、法的賠償請求権としてはどのくらいの差額になるのでしょう。
例えば、年収が500万の会社員のケースで計算してみましょう。
まず、慰謝料については弁護士会基準としての赤い本の基準で計算すれば、14級で110万、12級が290万です。
同様に逸失利益についてですが、
逸失利益の算出根拠となる労働能力喪失率が、14級で5%、12級では14%になります。
そして労働能力喪失期間は、症状によって個別に判断は異なってはきますが、
一般的な上限値で比較すれば、14級が5年、12級は10年で計算することになります。
実際にこれらを基に計算してみると、
【14級】500万×5%×4.3295(5年間のライプニッツ係数)=1,082,375円
【12級】500万×14%×7.7217(10年間のライプニッツ係数)=5,405,190円
ということになります。
合計すると、14級が2,182,375円、12級が8,305,190円という結果になります。
これは怪我に対する慰謝料や休業損害などの賠償とは全く別に、後遺障害に対する賠償として受け取る金額です。
確かに非該当から14級になって2,182,375円が受け取れたら嬉しいでしょう。
そこで折れて示談してしまおうという気持ちもわからなくもありません。
14級が妥当な等級である場合はそれでも良いと思います。12級を目指しても認定は受けられないわけですし。
ですが、12級が妥当な等級である場合、そこで妥協してしまえば差額の600万円強はドブに捨てることになるのです。
12級が妥当な等級であるのか、14級で妥当なものと納得すべき内容なのか、その判断には高度な知識を要します。
ご自身で判断が付かない場合には、まずは専門家の見解を求めるべきでしょう。
専門家への相談料を惜しんでしまったがために損をする金額としては、あまりに大きな金額差だとは思いませんか?
