むち打ちと後遺障害 12級に認定されるためには
むち打ちの神経症状で後遺障害12級に認定されるためには、
その自覚症状を裏付けるための明らかな他覚所見を得る必要があります。
単に自覚症状があるだけでは論外ですが、
誘発テストや徒手筋力検査、腱反射テストといった神経学的検査のみでは12級にはなりません。
あくまで詐病を演じることが不可能な画像所見等の「明らかな医学的事実」が必要なのです。
各種神経学的検査では、その検査内容を知っていれば、
検査を行う医師を欺いて検査結果を演じることが不可能ではありません。
もちろん検査に熟練した医師を欺くのは容易ではなく、通常は演技であればそれは医師は気付くはずです。
ですが、結局のところ医師のそうしたスキルに委ねられた検査であり、
また医師の主観がどうしても入ってしまう検査である以上、
12級認定のための「証拠」として採用されないのです。
レントゲンやMRIといった通常の画像診断のほか、
筋電図検査などの電気生理学的検査、造影剤を注入して行う画像診断など、
他覚所見を得るための検査方法も挙げれば色々と手段はあります。
まずはご自身の自覚症状をもとに、他覚所見が得られる検査方法を模索することになります。
例えば体表温度を示すサーモグラフィ検査や、
筋萎縮を客観的に表す腕の周径測定が他覚所見として採用されることもあるのです。
これらは検査項目ありきで考えるのではなく、自覚症状ありきで考える必要があります。
医師によっては画像診断ありきで判断する傾向がありますが、
詐病でない限り自覚症状ありきで考えるのが正しい判断に繋がるのです。
