むち打ちと後遺障害 むち打ちで11級に認定
むち打ちによる神経症状があるケースで後遺障害認定を目指す場合、
多くの方は12級を上限としてその等級を考えているものと思います。
確かに脊髄圧迫に至らない神経根症状では、後遺障害等級としては12級か14級いずれかの選択肢となります。
ただ、中には脊髄症状に至らない神経根症状でも、
症状が悪化傾向で将来の脊髄圧迫が伺えるケースや、神経根症状があまりに酷く
仕事や生活に大きな支障をきたしている場合は手術適応となるケースもなくはありません。
そのような場合に、固定術を伴う手術を行えば、術後に受ける認定等級は結果的に11級となります。
腸骨の移植による腸骨の変形障害や、術後に神経症状が残存するケースでは
別途12級の認定を受けることとなり、結果、併合10級になることもあります。
このような症例では、後遺障害認定を受ける前に手術を行えば、手術費用も術後の入院費用も、
その間の休業損害も別途保険会社からの賠償として受け取ることが出来、
結果的な後遺障害認定等級も大きくなることとなるので、
この辺りの判断、賠償請求上の戦略・戦術は計画的に行う必要があります。
逆にLOVE法による徐圧術のみによる術式の場合に、
術後が良好で神経症状を残さないケースでは、術後の後遺障害申請では基本的には非該当となってしまいます。
この場合は先に後遺障害保険金を獲得してからの手術としたほうが
受け取る保険金の総額は大きくなるのが一般的で、
その後に自費で手術・入院を行うことにするほうが得なケースが多くなります。
自費で手術を受ける場合は、健康保険を使用し、さらに高額医療の還付申請を行うことで、
必要な自己負担額は最小限に抑えることが可能ですから、
後遺障害保険金を上回る医療費負担を強いられる可能性はほとんどないからです。
ですが、この場合も判断は個別に行う必要があり、
例えば手術入院の期間中の休業損害については自腹となるわけですから、
その損害部分についてはその人によって違うということになるからです。
手術入院に伴う休業損害の額があまりに大きくなると考えられる人については、
例え後遺障害認定が受けられなくなる可能性があったとしても、
先に手術を受けたほうが無難であるというケースもあるのです。
このように、むち打ちで後遺障害認定を受けるための段取り、手順に関しては、
様々な要素を加味して判断する必要があります。
判断を誤った場合、後から修復することは不可能な問題もたくさんあるのです。
