むちうちなんかに負けない
by 植山行政書士事務所

後遺障害 異議申立

むちうちでは後遺障害は認定されない?

そんなこと、誰が言ったのでしょう?

むちうち症にも程度があります。

確かに肩こりかむちうちかわからない程度のものでは後遺障害とは認められませんが、

長期間の治療にも関わらず、本当にしつこい痛みや痺れが残っているようなケースでは、

後遺障害が認定されるケースはいくらでもあります。

保険会社が流したデマとも言うべき情報に翻弄されてはいけません。

(親身に相談に乗ってくれる保険代理店も情報源の多くは保険会社です。)

目安としては、

症状固定時にレントゲンやMRI画像ではっきりと所見の認められるものが12級、

レントゲンやMRIによる確認は出来ないものの、

他の検査などではっきりと所見の認められるものが14級です。

ただし判断には高度な医学的判断が要求され、

医学的に統一的な扱いがされていないことから、

画一的な運用がされていない事には注意が必要です。


保険金請求 料金

着手金

・異議申し立て : 50,000円〜

※着手金は、死亡事案、高度の後遺障害事案はご相談に応じます。

成功報酬

経済的利益の5%〜15% (難易度により応相談)

実費

その他、必要に応じて現地調査の交通費などの実費は別途ご負担ください。

<ご注意>

上記料金は全て基本料金です。

事件の難易度によって料金は異なります。

課金前に必ず料金の提示を行いますのでご安心下さい。


→お問い合わせ


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